Japan Local Government Centre (JLGC) : London > ドイツの都市は子供保育サービスの法的義務を果たせない可能性がある

調査・研究

ドイツの地方自治情報メモ

ドイツ

ドイツの都市は子供保育サービスの法的義務を果たせない可能性がある

2012年12月27日 

2013 年 8 月から、ドイツの親に 1 歳以上 3 歳未満の児童の保育に対する法的請求権が認められる。3 歳から就学までの児童についての請求権は 1999 年から存在するが、2007年に 3 歳未満まで大きく拡大された。6 年間の準備期間を経て、実施が近づいている。

↓ 続きを読む(pdf)
ドイツの都市は子供保育サービスの法的義務を果たせない可能性がある(ドイツ)

ページの先頭へ