はじめに
行政職員にとって政治的中立性が求められるのは、行政の中立性から見て当然のことであり、日本でも国家・地方の区別を問わず、公務員の政治的行為は原則として禁止されています (国家公務員法第102条、地方公務員法第36条他) 。したがって、日本においては、特定の政党への支持については、特定の政党の役員になったり、選挙活動をしたりしなければ、必ずしも許されないわけではありませんが、積極的に行政職員が政党の政治的行為に関与することは認められていません。
英国においても、行政職員と政治的活動を行う議員とは分けられてきましたが、地方自治体においては、その規制があいまいで、ある自治体の行政職員が他の自治体の議員を兼ねるといったこともよく行われ、かつては時の保守党サッチャー政権が「制度の濫用」と批判する状況もありました。
そういった状況の中、ウィルコム委員会が設立され、その提案に基づく地方自治法改正等によって、職員の兼職と政治活動禁止規制が設けられることになりました。
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英国の地方自治体における政務補助員の雇用(LOCAL GOVERNMENT AS A POLITICAL ENVIRONMENT)